当事務所は、相続に特化した税理士事務所です。
税理士にも得意・不得意分野があることをご存じでしょうか?
税理士の多くは企業向けの法人税申告を専門としています。相続税申告を行ったことが無い税理士が数多くいるのが実情となっています。
相続税は、法人税・所得税とはまた違った専門知識が必要となります。
初回のご面談は、無料とさせていただいております。
是非一度、経験豊富な相続専門税理士がいる当事務所にご相談くださいませ。
相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。
相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。
当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としており、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。